会則

第1章 総  則

第1条
本会は三輪田学園松操会と称し、本部を千代田区九段北3-3-15 三輪田学園内に置く。本会は必要に応じて支部を置くことができる。

第2条
本会は次の事項を目的とする。
1 母校の発展に協力する。
2 会員相互の旧交を温める。
3 知徳の練磨向上を図る。

第3条
本会は前条の目的達成のために次の事業を行う。
1 会誌の発行
2 名簿の管理
3 母校諸行事の後援
4 その他本会の目的達成に必要と思われる事業

 
第2章 会員及び客員

第4条
本会の会員は三輪田高等女学校、三輪田高等女学校家政科 、 三輪田学園高等学校卒業生とする。現在準会員 として登録されているものを除き、今後新たな準会員の認定は行わないものとする。

第5条
本会の客員は三輪田学園旧職員及び現職員とする。

第6条
本会会員で本会の体面を汚すような行為があった場合には、常任委員会において協議の上、除名することがある。

 
第3章 役  員

第7条
本会に次の役員を置く。
名誉会長 1名 三輪田学園理事長又は校長
会長   1名
副会長  2名
常任委員 定員30名以内(会長、副会長を含む)任期2年、留任を妨げない。
会計監査 2名
学年委員 各回卒業生各組2名

第8条
役員の任務は次の通りとする。
1 会長は本会を代表し、会務を総括する。又会議を招集し、その議長を務める。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故有る時はこれを代理する。
3 常任委員は常任委員会に出席し、本会における会の運営に関する事項を審議し、 実行に当たる。
4 会計監査は本会会計の全てを監査し、総会において監査結果を報告する。
5 学年委員は総会に出席する。

第9条
本会に顧問を置くことができる。常任委員会の推挙により委嘱され、会長の諮問に応じ意見を述べる。但し議決には加わることができない。

 
第4章 役員の選任

第10条
役員の選出は次の通りとする。
1 会長・副会長・・・常任委員を2年以上経たもので常任委員会において選挙される。
2 常任委員・・・会員の推挙により常任委員会の承認を得る。
3 学年委員・・・卒業時に各組で選出。

 
第5章 会   議

第11条
会議は総会、総務会、常任委員会とする。

第12条
総会 毎年1回以上開く。総会においては会務の報告、役員その他重要事項の承認を行う。

第13条
総務会・常任委員会 月に1回例会を開き、その他必要に応じて臨時に会議を開くことができる。会議の重要な決定事項は総会の承認を必要とする。

第14条
会議の議事は出席者の過半数をもって決定する。

 
第6章 会  計

第15条
会員は入会の際、終身会費を納めるものとする。

第16条
本会の経費は終身会費、寄付金、事業収入、及びその他の雑収入をもってこれにあてる。

第17条
本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第18条
決算報告は会計監査を経た後、総会において会計がこれを行う。

 
第7章 会  務

第19条
常任委員会は常任委員によって構成され、次の各部を置いて会務を分担する。各部には部長を置くものとする。
1 会員部
2 編集部
3 会計部
4 事業部
すべての会務は松操会が定めた『個人情報保護方針』に則り行う。

第20条
総務会は会長・副会長及び各部の部長によって構成され、企画・総務を担当する。

第21条
会務の処理は常任委員会の決定に従い常任委員が行う。本部の事務を処理するため常任委員以外に有給の事務員を置くことができ、その勤務については別に定める。

 
第8章 会則の改正

第22条
会則の改正は次の手続きによって行う。会則は常任委員会で原案を作成し、総会において審議し承認を受ける。

 
附  則

本会会則は昭和26年12月8日より施行する。
昭和49年6月1日一部改正
昭和54年4月1日一部改正
平成元年5月21日一部改正
平成14年6月8日一部改正
平成19年6月9日一部改正
平成20年6月14日一部書式変更
平成29年6月10日一部改正
令和5年6月10日一部改正

 
細  則

1 支部は支部の開設及び代表者の変更のあった場合には、本部に届け出るものとする。
2 会員、客員、顧問の慶弔は内規による。
3 常任委員については定年を定める。
4 学年委員については定年を定める 。

 
附  則

本会細則は平成20年6月14日より施行する。
令和5年6月10日一部改正